最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)3207 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人の上告趣意について。
論旨は、本件は特定の政党労働運動を妨害弾圧する検察側の道路交通規則の悪用
であつて違憲であると主張するが、所論のような事実は原判決の是認した第一審判
決の認定しないところであるから、所論は前提を欠き理由がない。
弁護人牧野芳夫の上告趣意について。
論旨は、被告人がビラを配布した場所が私有地であつて公の道路ではないことを
前提とし、かかる場所で配布した行為を道路交通取締法に問擬することは憲法違反
であると主張するが、第一審判決判示の場所が道路交通取締法等の道路に当り公の
道路と判断されることは原判決の説示するとおりであるから、所論は前提を欠き理
由がない。
よつて、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。
昭和三〇年四月一二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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